「マイナンバーカード」「マイナ保険証」はいらない!
「マイナ保険証」なくても「資格確認書」で医療機関受診、大丈夫!
この間、緑ネットとして政府が勧める「マイナンバーカード」そしてそれと紐づけされた「マイナ保険証」に反対の意思表示をして来ました。
「マイナンバーカード」の危険性、「国家」による個人情報の管理等に危機感を抱いています。(以前、イギリスの作家、ジョージ・オーウェルの「1984年」の著書にも「管理体制」の怖さが描き出されています。「全体主義」による近未来についての恐怖が描かれています。)
私たち日常生活において、より良い生活、地域社会を目指す団体としては、「マイナンバーカード」「マイナ保険証」はいらないと思っています。https://midori.kanagawanet.jp/blog/2024/01/01/3848/
今回の「マイナ保険証」問題。12月2日から新たなる保険証の発行が出来ず!マイナンバーカードの保険証と紐づけと1市民、国民に対して、政府に早々に登録を促しています。情報ではマイナンバーカード登録者は国民全体の7割とか、その中で「マイナ保険証」と紐づいた方が7割とか?しかし、この制度では多きに渡る問題点が出ています。其々の立場において指摘しておきます。(「マイナーカード」自体、返納する事も出来ます。ご自信の個人情報の行政における管理に不安、疑問を思う方は今でも遅くないです。もう一度冷静に、登録の返納を考えみては、助言させて頂きます)政府、行政の行いが正しいと思う事に一度立ち止まり考え直しする必要のある世の中です。
「マイナ保険証」の問題点
登録しない人の意見としては、手続きが面倒。失くした場合不安。メリットを感じない。情報漏洩が心配等々の声が聞こえます。
現在の現場での問題手としては、いくつかもの問題が浮上しています。
「マイナ保険証」紛失した際の成すまし犯罪。医療機関とする所においては、本人確認出来ないケースがあり、保険料支払いにも支障。マイナ保険証対応に対応出来ず「廃業」に追い込まれる医療機関も発生していると!
法的機関としての問題点では、「地方自治と地域医療を守る会」(弁護士14名による組織)が説明してくれています。
【問題点①】地方自治の侵害(憲法92条~95条違反) 健康保険業務は市区町村のきわめて基本的な業務であるにもかかわらず、地方自治法制上求められている協議が行われないまま、一方的に定められてしまった。 【問題点②】国民皆保険制度・マイナンバーカードの任意取得の原則との抵触 任意取得のマイナンバーカードを、全員が加入している健康保険の保険証として使うことは制度的に矛盾が大きい。国民皆保険制度の下、マイナ保険証への「一本化」によりマイナンバーカードの取得を事実上強制することになり、マイナンバーカードの任意取得の原則に反する。 【問題点③】マイナンバーカードの制度との矛盾 マイナンバーという秘密情報・個人情報が記載されたカードに、個人情報を示すための機能を統合するのは制度として矛盾している。 【問題点④】国会中心立法の原則(憲法41条)違反 保健医療機関に対し、オンライン資格確認に応じることとその体制を整備することの義務付けを、閣議決定と「省令」により行った。これは、国民に義務を課する法規範は国民代表機関である国会が定める「法律」でなければならないという「国会中心立法の原則(憲法41条)に反する。 【問題点⑤】国民の医療アクセス権(憲法13条)侵害のおそれ 医療機関にオンライン資格確認への対応を強制することは、医療機関に無駄で高い負担を強いるものとなっており、地域医療が崩壊し、国民の速やかに医療サービスを受ける権利(医療アクセス権)が侵害されるおそれがある。
問題の多き「マイナ保険証」は誰にとって本来、有益なのか、そのデメリットの怖さをしっかり考えるべきと思います。
神奈川ネットワーク運動 緑ネット
代表 熊谷 暁