横浜市に「住民基本台帳駆け込み大量閲覧防止条例を」

国の法整備を待っていては危ない

横浜市に「住民基本台帳駆け込み大量閲覧防止条例を」
情報は取り放題の住民基本台帳
 住民基本台帳法11条により私たちの氏名・住所・性別・生年月日の4情報は原則誰でも閲覧できます。横浜市の場合3ヶ月に一度、住所、世帯ごとに整理された平均300名分の情報が閉じられたファイル1冊が、1500円を払えば閲覧することが出来ます。
 名古屋市では住民基本台帳閲覧により得た情報で母子家庭の少女が狙われた事件も発生しました。横浜市では住基ネットに82万人が接続を拒否したにもかかわらず、全市民の情報がファイルされています。

緑区でもほぼ毎日閲覧が行われている
 横浜市の住民基本台帳の閲覧などに関する事務は各区の要領に基づき行われています。
緑区役所での聞き取りによると、住民基本台帳の閲覧希望者の予約は電話で受け付け、住所確認をする意味で申請書と誓約書が希望者に郵送されます。当日、社名印が押されている申請書と誓約書を持参することで閲覧が許可されます。「閲覧」となっていますが、行政指定の用紙に鉛筆で書き写すことができ、書き写された用紙は、職員により申請どおりの地域・年齢・性別であるかの確認のみで、写しの保管や、書き写された人数の把握もしていませんでした。区が把握しているのは料金に関わる閲覧したファイルの数だけでした。今年4月から個人情報保護法が施行された一方で、私たちの情報がこのような扱いを受けています。

法改正前の駆け込み大量閲覧にストップを!
 総務省では閲覧制度を考える検討委員会が開かれ、大量閲覧に何らかの制限を設ける方向で、今秋をめどに結論を出し、来年の国会に改正案を提出する構えです。しかし、国の法改正が執行されるまでの間に、ますます自治体の扱う個人情報の価値が高まり、「駆け込み大量閲覧」が続く危険性があります。緑ネットでは、商業目的での不特定多数の住民基本台帳の駆け込み大量閲覧にストップをかけるための条例提案をすすめていきます。