安倍元総理「国葬」に反対します‼‼

岸田内閣は先月7/22における「閣議」決定として秋に安部元総理の「国葬」を行う事を決定しました。その後は多くの市民、学者、国会議員等から反対の声が出ています。毎日のように「国葬」反対の駅頭活動が行われ、現在のマスコミの世論調査では、開催賛成より反対の数が大きく上まわっています。

8月26日には官房長官が9月27日「国葬」に関する予算案を発表しました。その金額はなんと2億4900万円との事でしたが。その後の見解では

安倍元首相「国葬」費用 総額16億6000万円程度の概算公表 政府見解

最終的にはいくらになるのか!なぜ、安倍元総理が「国葬」とされなければならないか⁈

前回の通信でもお知らせした通り、あれだけの悪政を施してきた元総理の「国葬」は絶対行うべきではありません。本来「国葬」を行う法的根拠もなく、我々市民の税金が「閣議決定」との事で決められて良いのでしょうか!絶対オカシイ決定です。臨時国会も開かず中で今回の「国葬」が開催されたら政治史上に残る「汚点」行事の一つとなります。

  • 安部元総理の功績を称えとするがどれだけの悪法を作り、格差社会を助長させたか!
  • 吉田茂以来「国葬」にかかわる時にも、翌年大蔵大臣が「法的根拠がなかった」と弁明している。1975年に佐藤榮作元総理が死亡した際に「国葬」の実施が検討されたものの、「法的根拠が明確でない」とする当時の内閣法制局の見解等によって見送られてきた経緯があります。政府は、国葬の費用については、予備費をあてるとしていますが、この点についても、財政民主主義上の問題があります。しかしながら、憲法は、「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使しなければならない。」(憲法第83条)、「予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。」(憲法第87条1項)、「すべて予備費の支出については、内閣は事後に国会の承諾を得なければならない。」(同2項)としている。すなわち、国会のコントロールが事後的にしか及ばない予備費の支出は、あくまでも例外的な措置と位置付けられているのである。事後的に承認を得られなかった場合でも、予備費の支出事態は違法とされず、内閣の政治的責任が問われるにすぎないのです。 そもそも予備費は、災害復旧費用など緊急を要する場合に備え、当初から使途を定めない一定の予算額を予備費として計上しておき、機動的に対応できるよう設けられたものと考えられています。
  •  財政法第29条第1号は、予算の不足や新たな経費の必要に対応するため、国会の審議を経た補正予算の制度を設けているが、補正予算の編成及び国会審議に、一定程度の時間が必要となるので、緊急を要する場合のために、予備費が設けられているのである。 安倍元総理の国葬の実施について、補正予算を組むことなく、予備費でまかなうべき緊急の必要性は見出し難く、緊急の必要性について政府からの説明はないです。
  • 思想信条からの観点として、一亡き元総理の為に「弔意」を強要される事も問題があります。もうすでにご存じになっていますが、安倍元総理が亡くなった際に、学校側に半旗を掲揚する通達が東京や仙台、同じ神奈川では教育委員会主導の元で行われました。現場でも混乱を招きました。

いろいろな立場から安部元総理の「国葬」に反対の声を出して行きましょう

神奈川ネットワーク運動 緑ネット

代表 熊谷 暁